健康増進法の一部改定(受動喫煙防止)が
2020年4月1日に全面施行され、
また新型コロナウイルス感染状況を鑑み、
2021年1月1日よりカート内(禁煙)の灰皿を撤去致します。
尚、喫煙は灰皿のある所定の場所および
ティーイングエリア付近でお願い致します。
何卒、皆さまのご理解・ご協力をお願い致します。
2020年12月31日
健康増進法の一部改定(受動喫煙防止)が
2020年4月1日に全面施行され、
また新型コロナウイルス感染状況を鑑み、
2021年1月1日よりカート内(禁煙)の灰皿を撤去致します。
尚、喫煙は灰皿のある所定の場所および
ティーイングエリア付近でお願い致します。
何卒、皆さまのご理解・ご協力をお願い致します。